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自己破産したら債権者はどうなるの?



破産申請の直後に、「自動停止」と呼ばれる債権の回収に対して一時的な保護が適用されます。 自動停止は、債務者に息を吹き込む瞬間を与え、管財人による清算の可能性のために資産を保持するように設計されています。 したがって、破産申請を提出した直後に、給与を差し押さえたり、公共サービスを停止したり、運転免許証を一時停止したり、家で保安官の売却を行ったりするすべての試みは、自動的に中止されなければなりません. 自動停止期間中に回収した債権者には罰則があり、債権者が実際に破産を知っていた場合は特に厳しい結果が含まれます。

その後、自動的なステイは、あなたの事件の終結時に「退院の命令」に置き換えられます。 免責命令は、債権者が債務を回収することを恒久的に禁止するものです。 借金はまだ存在し、あなたの信用報告書には「免責」と表示されますが、債権者はその免責された債務を再び回収することはできません。

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