テナントが修理が必要な状況を書面で家主に通知した場合、妥当な期間 (通常は 30 日) が経過し、 テナントは家主との間で現在の賃貸料を支払っています、テナントは、テナントが住んでいる都市の地方裁判所に家賃を預託することができます。 賃借人は期日までに賃料を入金しなければならず、賃料を滞納するために賃料を滞納していなければなりません。
賃借人は、毎月の支払期日が来たら、裁判所に家賃を預けることができます。 家主が必要な修理を行い、テナントから再び家賃を受け取り始めることが期待されています。
家賃保証金は、賃借人が修繕を行ったために敷金を停止することを決定したとき、または裁判所がテナントが敷金を停止することを決定したときに終了します。
一部の裁判所は、テナントが家賃を預けているときに、XNUMX つまたは複数の調停の機会をスケジュールします。 調停では、家主とテナントは中立的な第三者 (通常は裁判所職員) と面会し、どのような修理を行うか、および作業のスケジュールについて合意に達することができるかどうかを確認します。 調停では、物件へのアクセスや仕事の進め方に関する問題も解決できます。
※大家さんの賃貸戸数がXNUMX戸以下の場合は、敷金の手続きができず、入居時にその旨を通知します。